生活福祉資金制度
生活福祉資金制度は、次のような家庭の方々の生活向上に役立てていただくため、国と県が資金を出し合い、民生委員や社会福祉協議会等の生活援助指導のもとに無利子や低利子で資金の貸し付けを行うものです。

この資金の申し込み対象となる家庭
1.一定の所得額以下(概ね市町村民税非課税程度)の家庭※生活保護を受給している家庭も申し込みできます。
2.日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の方がいる家庭。
3.身体障害、知的障害または精神障害があり、それぞれの手帳の交付を受けている方がいる家庭。

ご利用の条件
1.県内に住民登録をしていなければなりません。
2.申し込みにあたっては、連帯保証人が必要となります。
3.貸付利子は、措置期間終了後年3%です。但し、修学資金および療養・介護等資金は無利子です。

5種類の貸付資金があります。
各資金の主な
使途は次のとおりです。

1.福祉資金
  @家庭の臨時応急的な経費
  A冠婚葬祭に必要な経費
  B障害者、高齢者の機能回復訓練器具や日常生活の便宜を図るための用具購入費
  C住宅の移転などに必要な経費
  D障害者の日常生活の便宜、社会参加の促進を図るための自動車購入費
  E就職や技能を習得するのに際し、必要な支度費用
  F住宅の増築、改築、拡張、補修、保全、又は公営住宅を譲り受けるのに必要な経費など
2.修学資金
  @高等学校、短期大学、大学または高等専門学校、専門学校に修学するのに必要な費用
  A入学時の支度費用
3.療養・介護等資金
  @療養期間が1年以内の負傷または疾病の療養費用とその期間中の生計を維持するために必要な費用
  A介護保険制度等の保険料、利用料や一時自己立て替え費用と介護サービス等受給期間中の生計を維持するために必要な費用
4.災害援護資金
  火災、風水害、地震などの災害を受けた時の災害復旧費用
5.更生資金
  @生業を営むのに必要な経費
  A技能を習得するために必要な経費


※詳細については、佐々町社会福祉協議会へお問い合わせください。(TEL 0956−63−5900)